宿泊税について

日頃より、こまゆき荘をご利用いただき、誠にありがとうございます。

 

2026年6月1日より長野県では「宿泊税」が導入されることになりました。

これに伴い、こまゆき荘では宿泊料金とは別に「宿泊税」をお預かりすることになります。

お客様にはご負担をお掛けいたしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。

 

■長野県「宿泊税」とは    詳しくはこちら

長野県が導入する県税(法定外目的税)です。

ご宿泊のお客様よりお預かりした税金は、全額を長野県へ納め、観光地の整備・宿泊施設の高付加価値化などの事業に利用されます。

⑴ 課税金額

2026年6月1日~2029年5月31日ご宿泊(制度開始より3年間)

お一人様 200円/1泊

2029年6月1日以降ご宿泊分(制度開始4年目以降)

お一人様 300円/1泊

 

⑵ 課税対象

2026年6月1日以降にご宿泊された方のうち、1泊6,000円以上(素泊り・税別)のお客様

※お子様のご宿泊でも、上記の条件であれば対象となります

※ビジネス、観光など目的に関わらず、宿泊に対して課税されます

⑶ 課税免除

幼稚園・小学校~大学の教育活動・研究活動としての宿泊

保育所等の施設が主催する行事としての宿泊

・学校・施設の長の押印がされた証明書の提出が必要です

・証明書の詳細はこちらをご確認ください

 

■「宿泊税」の徴収方法

宿泊代金の精算の際、別途お預かりいたします。

 

 

#長野県 #宿泊税 #駒ヶ根高原 #信州 #千畳敷カール